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無停電電源装置|Japan
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PowerAttendant Standard Edition(Windows版) ダウンロード
個人情報の取扱い
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社は、当フォームにてお客様からご提供いただいた個人情報を以下内容の目的のために利用させていただき、またその目的のためにお問い合わせの記録を残すことがあります。 (1) お客様が申し込まれたまたは購入された当社および関係会社・提携先が取扱う製品・サービス (以下、「製品等」といいます。)の提供および保守 (2)製品等に関する企画・開発・製造・販売・設置・保守および商品情報等の各種情報の提供・案内 (3)製品等に関するキャンペーン・展示会等のイベントの案内・実施 (4)製品等に関するアンケート等の調査および分析 (5)弊社ホームページの閲覧履歴データを取得。 お問い合わせに対し、適切な回答をするために、オムロングループ企業に個人情報を含むお問い合わせ内容を転送することがございます。 お客様の個人情報は、適切な安全対策のもと管理し、原則としてお客様の同意なく上記の場合を除き第三者への開示・提供はいたしません。 その他、オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社の個人情報の取り扱いに関する詳細は、こちらをご確認ください。
ソフトウェア使用許諾
ソフトウェア使用許諾契約書 このソフトウェアのダウンロード、インストール又は使用に際しては、次のソフトウェア使用許諾契約書(以下本契約)の内容が適用されることに同意いただく必要があります。ご同意いただけない場合には、このソフトウェアをダウンロードし、コンピュータにインストールし又は使用しないでください。 [ソフトウェア使用許諾契約書] このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」)は、オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(以下オムロン)がお客様に許諾ソフトウェア(第1項の定義による)を使用許諾する条件を定めたものです。 許諾ソフトウェアのダウンロード、インストール又は使用に際しては、本契約の内容が適用されることに同意いただく必要があります。 1.本契約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。 (1)「エンドユーザー」とは、オムロンUPS及び許諾ソフトウェアが組み込まれたお客様製品を自己のもとで使用する最終使用者をいいます。 (2)「お客様製品」とは、お客様が製造及び販売する機器又はシステムソフトウェアをいいます。 (3)「オムロンUPS」とは、お客様又はエンドユーザーがオムロンから直接又は販売店その他の第三者を通して購入したオムロンの無停電電源装置(UPS)をいいます。 (4)「許諾コンピュータ」とは、1台又は複数のコンピュータであって、お客様又はエンドユーザーが所有し、かつ、1台のオムロンUPSから電源供給を受けているものをいいます。 (5)「許諾ソフトウェア」とは、コンピュータ・プログラム「PowerAttendant Standard Edition」及びそれに関連する一切のドキュメントで当該プログラムとともに配付されるものをいいます。 2.オムロンは、お客様に対し、本契約に基づき許諾ソフトウェアに関し次に掲げる非独占的権利を許諾します。 (1)オムロンUPSを監視及び管理する目的に限り、一つ又は複数の許諾ソフトウェアの複製物を作成し、許諾コンピュータにおいて当該複製物を使用する権利。 (2)オムロンUPSを監視及び管理する目的に限り、一つ又は複数の許諾ソフトウェアの複製物をオブジェクトコードの形式で作成し、オムロンUPS及び許諾ソフトウェアを組み込んだお客様製品の一部として直接又は販売店その他の第三者を通してエンドユーザーに対しこれを頒布する権利。 (3)前号による頒布の目的に限り、ハードディスクドライブのクローニング(複製)のためのマスター・ハードディスクドライブ(ハードディスクドライブ・イメージを含む)の一部としてオブジェクトコード形式で許諾ソフトウェアの複製物を作成する権利 (4)バックアップの目的に限り、一つの許諾ソフトウェアの複製物を作成する権利 3.許諾ソフトウェアは、前項により使用許諾されるものであり、許諾ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権が本契約に基づきお客様に移転することはありません。お客様は、前項に基づき明示的に許諾されたものを除き、許諾ソフトウェアに関する次に掲げる行為を行うことはできません。 (1)複製又は改変 (2)第三者への再使用許諾、譲渡又は貸与 (3)逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリングその他これらに類する行為 (4)外国為替及び外国貿易管理法その他お客様に適用される輸出管理規制に違反する行為 4.お客様は、許諾ソフトウェアに含まれる情報を機密として取扱い、第三者へ開示しないものとします。 5.お客様が許諾ソフトウェアのライセンスを購入した日又はお客様が許諾ソフトウェアをインストールした日のいずれか早く到来する日から90日以内に許諾ソフトウェアの作動のマニュアルへの重大な不一致があることを発見してオムロンにその旨を通知した場合、オムロンは、当該不一致が当該期間内にお客様から書面で報告され、かつ、再現可能であるときに限り、オムロンの費用負担で当該許諾ソフトウェアを交換し又は当該不一致を修正いたします。 当該交換又は修正によって当該不一致のすべてが除去されるものではありません。 オムロンは、オムロンの選択により、当該交換又は修正に代えてお客様が許諾ソフトウェアを購入するために支払った費用を返金することができます。この場合、この契約は終了します。 上記にかかわらず、当該不一致がお客様又は第三者によるオムロンUPS若しくは許諾ソフトウェア又はコンピュータの不適切な使用又は取扱いにより生じた場合、取扱説明書の指示に従わなかったことにより生じた場合又は使用されることが意図されていない設備機器とともに使用された場合については、上記の許諾ソフトウェアの交換又は修正の対象外となります。 さらに、この項の最初の段落にかかわらず、ユーザーがオムロンUPSに同梱の記録媒体又はオムロンのウェブページからのダウンロードにより許諾ソフトウェアを無償で入手した場合、許諾ソフトウェアは、現状有姿で提供され、この項は適用されません。 6.前項は、オムロンの許諾ソフトウェアの作動及び不作動に関する責任のすべてを定めるものであり、オムロンは許諾ソフトウェアの作動及び不作動により発生した、お客様の直接的、間接的、あるいは波及効果による損害、特別な事情による損害、逸失利益についての損害に対しては一切の責任を負いません。 7.オムロンは、お客様が許諾ソフトウェアを他社のソフトウェアと連携させて使用した場合の許諾ソフトウェアの目的適合性、動作性、第三者の知的財産権の非侵害及び合法性については、一切の保証をいたしかねます。お客様ご自身にてご確認いただき、許諾ソフトウェアのご利用の可否をご判断ください。 8.許諾ソフトウェアの改変並びに逆コンパイル、逆アセンブリ及びリバースエンジニアリングその他のそれに類する行為により、特許権(実用新案権に基づく権利も含む。以下同じ)、著作権又は営業秘密を侵害するものとしてオムロンに使用を許諾している第三者又は当該第三者以外からお客様が請求された場合にはオムロンは責任を負いません。 9.オムロンがお客様の損害について責任を負ういかなる場合においても、オムロンの責任はお客様が許諾ソフトウェアにより監視及び管理している無停電電源装置(UPS)の購入代金として支払った金額又は許諾ソフトウェアのライセンスの購入代金として支払った金額のいずれか低い方の金額を超えることはありません。 10.お客様が本契約に違反した場合、オムロンはお客様に通知することにより許諾ソフトウェアの使用許諾を終了させることができます。 その場合、お客様は許諾ソフトウェア及びそのすべての複製物をオムロンに返却し又は削除しなければなりません。 11.本契約は、日本国法に基づき解釈されるものとします。 12.お客様が日本に居住する個人又は日本法に基づき設立された法人の場合には、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 その他の場合には、本契約に関する一切の紛争については、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則にしたがって、東京において仲裁により最終的に解決されるものとします。 仲裁人の裁定は、最終的かつ本契約の当事者を拘束するものとします。 13.本契約は、日本語版で作成されるものとし、英語版は参考訳とします。日本語版の内容と英語版の参考訳の内容に相違がある場合は、日本語版の内容が優先します。
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