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無停電電源装置|Japan
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UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)ダウンロード
個人情報の取扱い
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社は、当フォームにてお客様からご提供いただいた個人情報を以下内容の目的のために利用させていただき、またその目的のためにお問い合わせの記録を残すことがあります。 (1) お客様が申し込まれたまたは購入された当社および関係会社・提携先が取扱う製品・サービス (以下、「製品等」といいます。)の提供および保守 (2)製品等に関する企画・開発・製造・販売・設置・保守および商品情報等の各種情報の提供・案内 (3)製品等に関するキャンペーン・展示会等のイベントの案内・実施 (4)製品等に関するアンケート等の調査および分析 (5)弊社ホームページの閲覧履歴データを取得。 お問い合わせに対し、適切な回答をするために、オムロングループ企業に個人情報を含むお問い合わせ内容を転送することがございます。 お客様の個人情報は、適切な安全対策のもと管理し、原則としてお客様の同意なく上記の場合を除き第三者への開示・提供はいたしません。 その他、オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社の個人情報の取り扱いに関する詳細は、こちらをご確認ください。
ソフトウェア使用許諾
ソフトウェア使用許諾契約書について このソフトウェアの使用に際しては、次のソフトウェア使用許諾契約書の内容が適用されることに同意いただく必要があります。 ご同意いただけない場合には、このソフトウェアをダウンロードし又はコンピュータにインストールしないでください。 [ソフトウェア使用許諾契約書] この契約書(以下「本契約」)は、オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(以下オムロン)がお客様にソフトウェア商品を使用許諾する条件を定めたものです。 このソフトウェアの使用に際しては、次のソフトウェア使用許諾契約書の内容が適用されることに同意いただく必要があります。 1.本契約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。 (1)「許諾ソフトウェア」とは、コンピュータ・プログラム「UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)」及びそれとともに配付された技術資料などのすべてをいいます。 (2)「対象システム」とは、乙がソフトウェア又は機器を組み合わせて構築して直接又は販売店その他の第三者を通して販売するシステムをいいます。 (3)「ユーザー」とは、対象システムをお客様から直接又は販売店その他の第三者を通して購入しこれを自己のもとで使用する最終使用者をいいます。 (4)「オムロンUPS」とは、お客様又はユーザーがオムロンから直接又は販売店その他の第三者を通して購入したオムロンの無停電電源装置(UPS)をいいます。 (5)「許諾コンピュータ」とは、オムロンUPSから電源供給を受けるコンピュータであって、お客様、お客様の委託先又はユーザーが所有するものをいいます。 (6)「お客様ソフトウェア」とは、オムロンUPSを監視および管理するためのソフトウェアをいいます。 2.オムロンは、お客様に対し、本契約に基づき許諾ソフトウェアに関し次に掲げる非独占的権利を許諾します。 (1)お客様ソフトウェアを開発する目的に限り、1台又は複数の許諾コンピュータ上に複製し使用する権利 (2)お客様ソフトウェアを開発する目的に限り、許諾ソフトウェアに含まれるソースコード形式のサンプルプログラムを改変する権利 (3)お客様ソフトウェアを開発する目的に限り、前号に基づき改変したプログラムをオブジェクトコード形式に変換するとともにこれに許諾ソフトウェアに含まれるオブジェクト形式のライブラリファイルを複製して一体として組み込むことによりお客様ソフトウェアを作成する権利 (4)お客様ソフトウェアを開発する目的に限り、前三号に定める行為をお客様のためにお客様の委託先に行わせる権利 (5)バックアップする目的に限り、複製し保管する権利 3.許諾ソフトウェアは、前二項により使用許諾されるものであり、許諾ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権がお客様に移転することはありません。お客様は、前二項に基づき明示的に許諾されたものを除き、許諾ソフトウェアに関する次に掲げる行為を行うことはできません。 (1)複製又は改変 (2)第三者への再使用許諾、譲渡又は貸与 (3)逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリングその他これらに類する行為 (4)対象システムの開発者又は提供者がオムロンであるとユーザーに誤認を生じさせ又は生じさせるおそれのある行為 (5)外国為替及び外国貿易管理法その他お客様に適用される輸出管理規制に違反する行為 4.許諾ソフトウェアは、現状有姿で提供され、オムロンは、お客様及びユーザーに対して許諾ソフトウェアに関し、商品性、お客様の特定の目的への適合性、完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行いません。また許諾ソフトウェアを変更、修正又はバージョンアップする義務を負いません。 5.オムロンは許諾ソフトウェアの作動及び不作動により発生した、お客様の直接的、間接的、あるいは波及効果による損害、特別な事情による損害、逸失利益についての損害に対しては一切の責任を負いません。 6.許諾ソフトウェアの改変並びに逆コンパイル、逆アセンブリ及びリバースエンジニアリングその他のそれに類する行為により、特許権(実用新案権に基づく権利も含む。以下同じ)、著作権又は営業秘密を侵害するものとしてオムロンに使用を許諾している第三者又は当該第三者以外からお客様が請求された場合にはオムロンは責任を負いません。 7.オムロンがお客様の損害について責任を負ういかなる場合においても、オムロンの責任はお客様が許諾ソフトウェアにより監視及び管理しているオムロンUPSの購入代金として支払った金額を超えることはありません。 8.お客様が本契約に違反した場合、オムロンは、何らの催告を要せず、お客様に通知することにより許諾ソフトウェアの使用許諾を終了させることができます。 その場合、お客様は許諾ソフトウェア及びそのすべての複製物を削除しなければなりません。 9.本契約は、日本国法に基づき解釈されるものとします。 10.お客様が日本に居住する個人又は日本法に基づき設立された法人の場合には、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 その他の場合には、本契約に関する一切の紛争については、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則にしたがって、東京において仲裁により最終的に解決されるものとします。 仲裁人の裁定は、最終的かつ本契約の当事者を拘束するものとします。
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