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製品の輸出について


ご注意

※本内容は、オムロン電子機器事業本部の

・ 無停電電源装置(UPS)
・ 交流安定化電源装置(CVCF)
・ リモート電源制御装置
・ モデム/ ブロードバンド/ ルータ

などの通信機器、指紋認証システムの製品の輸出についてのご説明、および該非判定資料発行のページです。
制御機器、FAシステムなどの製品の輸出につきましては、下記の 
URL(IndustrialWeb)の「技術・サポート」ページをご参照ください。

http://www.fa.omron.co.jp/support/


※製品は日本国内専用製品です。海外でのご使用により発生したあらゆる責務に対して当社は責務を負いません。また、修理等のメンテナンスサービスも海外ではご提供できません。


無停電電源装置(UPS)の海外でのご利用を検討中のお客様へのお知らせ



該非判定資料について

外国為替および外国貿易法によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当するものを輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。電子機器事業本部の取扱い製品のうち該当品(補足説明2項参照)は、こちらでご確認ください。その他の製品は、すべて非該当品(補足説明3項参照)、もしくは対象外品(補足説明4項参照)です。
ただし、2002年4月1日施行のキャッチオール規制では、それら非該当品/対象外品ともに16項の規制対象品となります。


補足説明

1. 「キャッチオール規制」
リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、実際に大量破壊兵器(核兵器等)、通常兵器の開発等に用いられるおそれのあることが分かった場合は、輸出される貨物や提供される技術が何であろうと、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。この規制を「キャッチオール規制」と呼んでおり、貨物の輸出や技術の対外提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります。
2. 該当品:輸出貿易管理令別表第1の1〜15項にて規制対象であり、かつ規制スペックを満たすもの
3. 非該当品:輸出貿易管理令別表第1の1〜15項にて規制対象であるが、規制スペックを満たさないもの
4. 対象外品:輸出貿易管理令別表第1の1〜15項にて参照すべき項番が存在しないもの


該当品/非該当品/対象外品一覧へ



該非判定資料の提供

当社製品の該非判定資料をダウンロードしていただけます。


ダウンロード



中国輸出に関するQ&A

UPSの中国輸出に関する、よくある質問をまとめています。お問い合わせをいただく前にご確認ください。


「よくある質問」を確認する



製品の輸出に関するお問合せ

電子機器(UPS・モデム・ルータなど)に関するお問合せ先



問合せフォームへ


 

オムロン電子機器カスタマサポートセンタ
TEL:0120-77-4717 (携帯電話/PHSからもご利用いただけます)
メールアドレス:omron_support@omron.co.jp
受付時間:月曜日〜金曜日 9:00〜17:30(12:00〜13:00を除く)
※祝祭日、当社の休日を除く



<ご留意事項>
MSDS(製品安全データシート)の発行を希望される方は、UPSの型式を明記の上、上記の問合せフォームまたはメールにてお問い合わせください。


制御機器(タイマー・リレー・スイッチ・カウンタ・センサ・PLCなど)に関するご案内およびお問合せ先

ご案内    http://www.fa.omron.co.jp/support/export/
お問合せ先  http://www.fa.omron.co.jp/contact/index.html




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IE4.X、IE5.00のブラウザをご利用のお客様がSSL暗号化されたページを参照される際、「サーバIDが期限切れのため接続できません」等の警告メッセージが表示されます。 この現象の解決策については、ベリサイン社のページをご覧ください。



関連サイト

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課

(財)安全保障貿易情報センター(CISTECシステック)

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